2020年10月21日
消防用設備等の点検アプリ
今回は消防関係のお話です。
※この記事は2020年10月21日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※この記事は消防法第10条に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は含みません。
前回、
消火器などの消防用設備等が設置(義務)されている
20項(消防法施行令別表第一)以外の防火対象物は、
定期に、
一定のものは消防設備士などの資格者に、それ以外のものは自ら消防用設備等を点検・報告し、
その結果を保存しなければならないとお話ししました。
↓
ブログ:消火器などの消防用設備等の点検義務は?
これは、消防用設備等の設置が義務であれば小さな防火対象物でも適用されることで、
一定の防火対象物以外は、自ら点検を実施すればよいとはなっていますが、自分で実施するのはなかなかできることではありません。
そこで消防庁では、
建物の関係者がご自身で点検と報告書の作成を行うことができるように消防用設備等点検アプリ(試行版)を提供しています。
【できること】
【点検のできる消防用設備等】
【主な機能と利用の流れ】
消防用設備等点検アプリ(試行版)ダウンロード
↓
ダウンロード(App Store)
ダウンロード(Google Play)
【操作画面の様子】
項目ごとに説明書きがあり問題なく使えると思います。

不良な状態を例示してあります。

イラストを見ながら項目ごとに状態を回答していきます。

確認し入力した内容はPDFファイルに出力できます。

点検結果報告書を印刷して消防機関へ提出することができます。


【詳しくは…】
詳しくは総務省消防庁ホームページで確認いただくか、弊所へご連絡いただければご説明いたします。
↓
総務省消防庁ホームページ
【お知らせ(4件)】
◆その1
消防や終活にかかわらず、各種申請手続き等でお悩みのときは、お気軽にご相談ください。
↓
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◆その2
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ご協力いただける方は、下記の文字をクリックしてアンケートにご回答をお願いいたします。
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※この記事は2020年10月21日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※この記事は消防法第10条に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は含みません。
前回、
消火器などの消防用設備等が設置(義務)されている
20項(消防法施行令別表第一)以外の防火対象物は、
定期に、
一定のものは消防設備士などの資格者に、それ以外のものは自ら消防用設備等を点検・報告し、
その結果を保存しなければならないとお話ししました。
↓
ブログ:消火器などの消防用設備等の点検義務は?
これは、消防用設備等の設置が義務であれば小さな防火対象物でも適用されることで、
一定の防火対象物以外は、自ら点検を実施すればよいとはなっていますが、自分で実施するのはなかなかできることではありません。
そこで消防庁では、
建物の関係者がご自身で点検と報告書の作成を行うことができるように消防用設備等点検アプリ(試行版)を提供しています。
【できること】
- 一部の消防用設備等の点検
- 報告書の作成
【点検のできる消防用設備等】
- 消火器(粉末消火器、強化液消火器等)
- 非常警報器具(携帯用拡声器等)
- 誘導標識(配線等の点検が不要のものに限る)
- 特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機・中継器がなく、かつ、自動試験機能を有するものに限る)
- アプリをダウンロードし、建物の名称や所在地、用途、消防用設備等の基礎情報などを入力して初期登録する。
- 初期登録された情報に基づいて、半年ごとに点検を実施するように通知(お知らせ)を受ける。
- アプリ上の点検実施画面の案内に従って、各消防用設備等の不良な状態を例示したイラストなどを閲覧しながら、点検基準に適合しているかどうかを選択する。(点検の結果不良箇所があれば取替えなどの措置を案内)
- アプリ上で、入力された内容を点検結果報告書に反映してPDFファイルとして出力する。
消防用設備等点検アプリ(試行版)ダウンロード
↓
ダウンロード(App Store)
ダウンロード(Google Play)
【操作画面の様子】
項目ごとに説明書きがあり問題なく使えると思います。

不良な状態を例示してあります。

イラストを見ながら項目ごとに状態を回答していきます。

確認し入力した内容はPDFファイルに出力できます。

点検結果報告書を印刷して消防機関へ提出することができます。


詳しくは総務省消防庁ホームページで確認いただくか、弊所へご連絡いただければご説明いたします。
↓
総務省消防庁ホームページ
【お知らせ(4件)】
◆その1
消防や終活にかかわらず、各種申請手続き等でお悩みのときは、お気軽にご相談ください。
↓
行政書士佐々木一也事務所(https://www.gyoseisasaki.com/)
◆その2
終活アンケートを実施しております。
ご協力いただける方は、下記の文字をクリックしてアンケートにご回答をお願いいたします。
↓
終活アンケート
◆その3
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gyoseisasaki at 19:31│Comments(0)│消防関係