2020年10月18日
消火器などの消防用設備等の点検義務は?
今回は消防関係のお話です。
※この記事は2020年10月18日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※この記事は消防法第10条に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は含みません。
防火対象物には、その用途や規模などによって消火器や自動火災報知設備など消防用設備等と言われる設備・器具を設置しなければなりません。
参考:過去ブログ「どういった建物に消防機器を置くのか、どうやって決まっているの?」
設置した消防用設備等は設置したら終わりではなく、非常時に問題なく使えるように維持・管理しなくてはなりません。
そのため、消防関係法令で消防用設備等の点検・報告が義務付けられています。
【点検・報告を義務付けられている人】
消防用設備等が設置されている防火対象物を所有、管理または占有している人です。
【点検・報告の対象となる防火対象物】
消防法施行令別表第一に該当する防火対象物(20項を除きます)で、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物が点検・報告の対象となります。
消防法施行令別表第一※この表は後の説明でも使います。
【点検・報告が必要な消防用設備等】
主に消防法施行令第7条に規定する消火器や非常ベル、誘導灯など次の消防用設備等が点検・報告の対象となります。
消防法施行令第7条に規定する消防用設備等※ざっくり書きます
[消火設備]
消火器、簡易消火用具(水バケツ・乾燥砂など)、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
[警報設備]
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具(警鐘・携帯用拡声器など)、非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)
[避難設備]
避難器具(すべり台・避難はしご・救助袋など)、誘導灯、誘導標識
[そのほか]
消防用水(防火水槽・貯水池など)、排煙設備、連結散水設備...など
【点検の種類と期間】
点検の種類には機器点検と総合点検があります。
簡単に説明すると、
機器点検は、外観や簡易な操作でその機能などを判別できる点検
総合点検は、消防用設備等の一部または全部を作動させ総合的な機能について確認をする点検
です。
点検の期間は、消防用設備等の種類によって決まっていますが、
みなさんのお住まいを管轄する消防長(消防署長)に規定の報告書で報告する必要があります。
【点検結果の保存】
点検をした結果は維持台帳というものを作ってそこに保存します。
この維持台帳には、次に示す資料などを綴ります。
なお、点検結果の点検票の保存は、一部を除き原則3年です。※管轄の消防長(消防署長)が認めるときはそれより短い期間
一部というのは、点検票のうち、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表と経過一覧表です。3年を経過したらこれらのみを保存します。
【まとめ】
以上のことを大まかにまとめますと、
です。
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※この記事は2020年10月18日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※この記事は消防法第10条に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は含みません。
防火対象物には、その用途や規模などによって消火器や自動火災報知設備など消防用設備等と言われる設備・器具を設置しなければなりません。
参考:過去ブログ「どういった建物に消防機器を置くのか、どうやって決まっているの?」
設置した消防用設備等は設置したら終わりではなく、非常時に問題なく使えるように維持・管理しなくてはなりません。
そのため、消防関係法令で消防用設備等の点検・報告が義務付けられています。
【点検・報告を義務付けられている人】
消防用設備等が設置されている防火対象物を所有、管理または占有している人です。
【点検・報告の対象となる防火対象物】
消防法施行令別表第一に該当する防火対象物(20項を除きます)で、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物が点検・報告の対象となります。
消防法施行令別表第一※この表は後の説明でも使います。
【点検・報告が必要な消防用設備等】
主に消防法施行令第7条に規定する消火器や非常ベル、誘導灯など次の消防用設備等が点検・報告の対象となります。
消防法施行令第7条に規定する消防用設備等※ざっくり書きます
[消火設備]
消火器、簡易消火用具(水バケツ・乾燥砂など)、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
[警報設備]
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具(警鐘・携帯用拡声器など)、非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)
[避難設備]
避難器具(すべり台・避難はしご・救助袋など)、誘導灯、誘導標識
[そのほか]
消防用水(防火水槽・貯水池など)、排煙設備、連結散水設備...など
【点検の種類と期間】
点検の種類には機器点検と総合点検があります。
簡単に説明すると、
機器点検は、外観や簡易な操作でその機能などを判別できる点検
総合点検は、消防用設備等の一部または全部を作動させ総合的な機能について確認をする点検
です。
点検の期間は、消防用設備等の種類によって決まっていますが、
機器点検は6ヶ月に1回
総合点検は1年に1回
となっています。
また、消防用設備等の種類によっては、総合点検の必要がなく機器点検のみでいいものもあります。
機器点検のみでよい消防用設備等(抜粋)
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識など
【資格者による点検が必要な防火対象物】
次に示す防火対象物は、消防設備士などの資格を持つ人が消防用設備等の点検をしなければいけません。
逆に言うと、
また、消防用設備等の種類によっては、総合点検の必要がなく機器点検のみでいいものもあります。
機器点検のみでよい消防用設備等(抜粋)
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識など
【資格者による点検が必要な防火対象物】
次に示す防火対象物は、消防設備士などの資格を持つ人が消防用設備等の点検をしなければいけません。
逆に言うと、
次に示す防火対象物以外は、自ら点検することで問題ないということです。
が、自分ではできないので専門業者に任せるのが一般的ですね。車検と同じようなものですね。
消防設備士などの資格を持つ人が点検をしないといけない防火対象物※かなり要約して説明します。
【点検の結果の報告】
先ほどから出てきている特定防火対象物は1年に1回
消防設備士などの資格を持つ人が点検をしないといけない防火対象物※かなり要約して説明します。
- 延べ面積が1000平方メートル以上の「特定」防火対象物※特定防火対象物とは、上の消防法施行令別表第一の表の色のついている項のものです。
- 上記「1.」以外の防火対象物で、みなさんのお住まいを管轄する消防長(消防署長)が指定する、延べ面積が1000平方メートル以上の防火対象物
- 地階や3階以上の階に「特定用途」のブースなどがあって、避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物※特定用途とは、上の消防法施行令別表第一の表の色のついている項のうち1項から9項イまでの項を指します。
【点検の結果の報告】
先ほどから出てきている特定防火対象物は1年に1回
それ以外の非特定防火対象物(上の消防法施行令別表第一の表の色のついてない項)は3年に1回
みなさんのお住まいを管轄する消防長(消防署長)に規定の報告書で報告する必要があります。
ここで間違えないようにしていただきたいのが、
報告は1年または3年ごとですが、
点検の実施は、前述のとおり6ヶ月ごとか1年ごととなっていますのでご留意ください。
【点検結果の保存】
点検をした結果は維持台帳というものを作ってそこに保存します。
この維持台帳には、次に示す資料などを綴ります。
- 消防用設備等着工届の写し
- 消防用設備等設置届出書の写し
- 消防用設備等試験結果報告書
- 消防用設備等検査済証
- 消防用設備等点検結果報告書の写し
- 点検票
- 消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表
- 消防用設備等に関する図書(設計書、仕様書、計算書、系統図、配管・配線図、 平面図、立面図、断面図など)
- 現場の状況を補足する写真、試験データなど
- その他必要な書類(立入検査時の結果通知書など)
なお、点検結果の点検票の保存は、一部を除き原則3年です。※管轄の消防長(消防署長)が認めるときはそれより短い期間
一部というのは、点検票のうち、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表と経過一覧表です。3年を経過したらこれらのみを保存します。
【まとめ】
以上のことを大まかにまとめますと、
- 消防用設備等が(義務で)設置されていたら点検をする。
- 点検は自ら行っていい防火対象物と、資格者が行わないといけない防火対象物がある。
- 点検には6か月ごとに行う機器点検と1年ごとに行う総合点検があり、消防用設備等の種類により機器点検のみまたは両方の点検を行う。
- 点検の結果は、防火対象物の種類により、1年ごとまたは3年ごとに消防長(消防署長)に報告する。
- 点検の結果は維持台帳に保存する。
です。
個人で経営している小さな店舗などの防火対象物でも、消防用設備等が設置されていたら点検・報告・保存をする必要があります。
例えば、
新潟県糸魚川市で発生した飲食店の火災により、面積に関係なく、火を使用する設備・器具を置く3項に掲げる飲食店等には消火器具の設置が必要になりました。※決められた防火上有効な措置を講じた場合は除かれます。
消火器が1本だけでも点検をしないといけませんが、それだけで専門業者に頼むのははっきりいって面倒くさいことだと思います。
そのような小型の店舗などには、自ら点検ができるように専用のアプリがあるのですが、そのことは次回に書きたいと思います。
新潟県糸魚川市で発生した飲食店の火災により、面積に関係なく、火を使用する設備・器具を置く3項に掲げる飲食店等には消火器具の設置が必要になりました。※決められた防火上有効な措置を講じた場合は除かれます。
消火器が1本だけでも点検をしないといけませんが、それだけで専門業者に頼むのははっきりいって面倒くさいことだと思います。
そのような小型の店舗などには、自ら点検ができるように専用のアプリがあるのですが、そのことは次回に書きたいと思います。
【お知らせ(4件)】
◆その1
消防や終活にかかわらず、各種申請手続き等でお悩みのときは、お気軽にご相談ください。
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gyoseisasaki at 19:30│Comments(0)│消防関係