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2020年10月06日

違反対象物公表制度

今回は消防関係のお話です。

※この記事は2020年10月6日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※この記事は国の示している火災予防条例(例)および国からの通知等を参考に作成しています。
※詳細等は各市町村により異なる場合があります。



違反対象物の公表制度というものが、令和2年4月を目途にほとんどの消防機関でスタートしています。
※違反対象物公表制度の実施状況(総務省消防庁)




【違反対象物公表制度ができた経緯】

重大な消防法令違反がある防火対象物には、消防機関により是正命令が行われ、違反があることを利用客に知らせるために公示がされますが、そこまでに至るのに相当の時間を要します。
その間もその対象物は利用され続けられるので、利用客などに早い段階から建物の危険性に関する情報を公表して火災被害の軽減を図るために制度化されました。

…要するに、
お客さん自らが、対象の建物に消防法令違反がないかを消防機関などのホームページから調べることができるようにしましょうよ。という制度です。




【制度の対象となる防火対象物】

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち…

消防法施行令別表第一1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項および16の3項に掲げる防火対象物
※例を挙げると、劇場、スナック、飲食店、物販店、旅館、ホテル、病院、福祉施設、温泉施設、複合施設、地下街など




【公表の対象となる条件】

上記の防火対象物のうち、消防機関の立入検査により、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置する義務があるにもかかわらず、それらの設備が一切設置されていないという法令違反が認められ…

その立入検査の結果を通知した日から一定期間(東三河地区では14日)を経過してもなお、立入検査の結果と同じ違反が認められるとき




【公表の方法】

市町村や消防機関のホームページに掲載されます。
※公表対象物を調べる(総務省消防庁)




【公表の内容】

・防火対象物の名称と所在地
・違反の内容
・その他必要事項




この制度の導入により、施設を利用したいと思っている人が、事前にその施設に重大な消防法令違反がないかを確認できるようになりました。

このような制度をうまく活用して、少しでも理不尽な火災に巻き込まれるリスクをなくしたいですね。


【参考】
違反対象物公表制度の概要リーフレット(日本消防設備安全センターに掲載)




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gyoseisasaki at 19:30│Comments(0)│消防関係 

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