遺影の準備延命治療の希望とその準備

2020年09月04日

消防機関による立入検査(立入検査先の決め方)

今回は消防関係のお話です。

※この記事は2020年9月4日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※今回の立入検査の記事には、消防法第16条の5に規定する指定数量以上の危険物に関係するものは含みません。


消防機関は様々な場所に立入検査をすることができます。


どのようなところに立入検査を行うかについては、各消防本部で決めています。


いったいどんなことを踏まえて立入検査を行う建物などを決めているかというと、
  • 建物などの用途や規模、収容できる人数などにより火災が発生した場合の被害や規模が大きいか。
  • 過去の立入検査で指摘したところをなおしたかどうか。
  • 消火器や自動火災報知設備などの消防用設備の点検・報告をしているか。
  • もし火災が発生したら人の命が危険にさらされる可能性が高かったり社会的影響が大きかったりするか。
  • 長期間未実施となっていないか。
  • 新しくできた建物か。

などのほか、

全国で発生した社会的影響の大きな火災(例えばグループホームの火災や病院、ホテルなどの火災)や、

管内で発生した人の出入りの多い建物などの火災があった場合には、

同類の建物などに緊急的に立入検査を行うこともあります。


うちの店舗には一回も立入検査に来たことがないからこれからも来ない。ということはないんですね。


前述のことなどを考慮して、立入検査に伺うかどうかを判断しているので、まだ行っていないってことですね。
※非常にまれなことですが、一定の条件を満たす場合などには、一般の住宅にも立入検査をすることもありますよ。


もし立入検査に来たらどうしたらいいのかについては、また別の機会に書いてみたいと思います<(_ _)>




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gyoseisasaki at 19:30│Comments(0)消防関係 

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