2020年07月14日
火災の通報・連絡
今回は消防関係のお話です。
※この記事は2020年7月14日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
前回は火災を発見したときのことについてお話ししましたが、今回は火災を発見した後に行う、通報・連絡についてのお話です。
【消防機関への通報】
消防機関への通報は、ご存じのとおり「119」をダイヤルします。
消防署の加入電話の番号を知っているからといって、その番号に電話しても、結局119番通報してくださいと言われてしまいます。
119番通報を受けるところと、火災を消火するために出動するところは違うのです。
消防機関への通報のタイミングは、火災の内容が十分に把握できていなくても、まず通報します。
そして、状況が確認でき次第随時情報を通報します。
【通報内容】
消防機関への通報は、次の内容を伝えます。
このようなことを伝えますが、もしわからないことがあれば、分からないと伝えましょう。
この内容だけ見ると簡単なように思えますが、実際には慌ててしまい正確に伝わらないこともあります。
また、自宅の住所は言えたとしても、自分の勤め先の所在地を正確に言えないことがあります。
さらに、その地域にある消防署の職員が119番通報を受信しているわけではありませんので、地元の人しか知らないような〇〇さんの家のとなりが火事!と言われても通じません。
会社の電話の近くには所在地や近くの目標となる建物の情報を書いたメモを貼り付けておいたり、社員証の裏面に記入しておいたりするのもひとつの対策になるかと思います。
【事業所内での連絡】
事業所内での連絡には、自衛消防組織を一定の場所に集合させる場合、お客さんなどを避難させる場合などがあります。
連絡の方法としては、非常ベルのボタンを押して異状を知らせ、業務放送などにより出火場所や避難誘導・消火などを速やかに連絡します。
また、階層が多い場合は、一気に連絡すると避難渋滞を起こすので、出火階と直上階を最優先に行い、順次時間差をつけて上の階を、次に下の階に行い、混乱の防止を図ります。
実際に119番通報をするときは、異常な事態のときです。
そんなときに可能な限り慌てないようにするため、日ごろから通報の訓練をするようにしましょぅ。
〈参考〉消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/publication/materials/post11.html)
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※この記事は2020年7月14日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
前回は火災を発見したときのことについてお話ししましたが、今回は火災を発見した後に行う、通報・連絡についてのお話です。
【消防機関への通報】
消防機関への通報は、ご存じのとおり「119」をダイヤルします。
消防署の加入電話の番号を知っているからといって、その番号に電話しても、結局119番通報してくださいと言われてしまいます。
119番通報を受けるところと、火災を消火するために出動するところは違うのです。
消防機関への通報のタイミングは、火災の内容が十分に把握できていなくても、まず通報します。
そして、状況が確認でき次第随時情報を通報します。
【通報内容】
消防機関への通報は、次の内容を伝えます。
- 事故の種別(火災か?救急か?)
- 所在地
- 建物などの名称(近くにある目標となるもの)
- 火災の状況(出火の位置、何が燃えているのか、逃げ遅れの有無など)
このようなことを伝えますが、もしわからないことがあれば、分からないと伝えましょう。
この内容だけ見ると簡単なように思えますが、実際には慌ててしまい正確に伝わらないこともあります。
また、自宅の住所は言えたとしても、自分の勤め先の所在地を正確に言えないことがあります。
さらに、その地域にある消防署の職員が119番通報を受信しているわけではありませんので、地元の人しか知らないような〇〇さんの家のとなりが火事!と言われても通じません。
会社の電話の近くには所在地や近くの目標となる建物の情報を書いたメモを貼り付けておいたり、社員証の裏面に記入しておいたりするのもひとつの対策になるかと思います。
【事業所内での連絡】
事業所内での連絡には、自衛消防組織を一定の場所に集合させる場合、お客さんなどを避難させる場合などがあります。
連絡の方法としては、非常ベルのボタンを押して異状を知らせ、業務放送などにより出火場所や避難誘導・消火などを速やかに連絡します。
また、階層が多い場合は、一気に連絡すると避難渋滞を起こすので、出火階と直上階を最優先に行い、順次時間差をつけて上の階を、次に下の階に行い、混乱の防止を図ります。
実際に119番通報をするときは、異常な事態のときです。
そんなときに可能な限り慌てないようにするため、日ごろから通報の訓練をするようにしましょぅ。
〈参考〉消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/publication/materials/post11.html)
【お知らせ(3件)】
◆その1
消防や終活にかかわらず、各種申請手続き等でお悩みのときは、お気軽にご相談ください。
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◆その2
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gyoseisasaki at 19:30│Comments(0)│消防関係