2020年06月08日
防火管理者になれる資格って?
今回は消防関係のお話です。
※この記事は2020年6月8日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
前回のお話しでは、
一定の防火対象物では、
資格のある者のうちから防火管理者を定め、
消防計画の作成とそれに伴う消防訓練などの防火管理業務を行わせなければならないとお話ししました。
この防火管理者になる資格には、
消防関係機関などが開催する講習を修了した人がなることができます。
この講習には、
1日間(約5時間)受講する乙種防火管理講習と、
2日間(約10時間)受講する甲種防火管理講習(甲種防火管理新規講習)があります。
乙種と甲種の防火管理講習で取得できるそれぞれの資格は、
防火管理者として選任される防火対象物の用途と規模により、
乙種でも甲種でもいい防火対象物と、
甲種でないといけない防火対象物
があるので注意が必要です。
また、
防火管理講習を受講して防火管理者の資格を取得する以外の方法もいくつかあるので何点か紹介すると…
- 市町村の消防職員で、管理的または監督的な職に1年以上あった者
- 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
- 警察官等で、3年以上管理的または監督的な職にあった者
- 市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者
などは、この条件を満たしていることを証明できれば、防火管理者となることができます。
以上のように防火管理講習を修了していなくても防火管理者になることはできますが、
防火管理者は、火災や消防に関する知識を必要とする技術的・専門的なものですので、
可能な限り防火管理講習を修了した者を防火管理者に選任することが良いかと思います。
それではこの辺りでm(._.)m
gyoseisasaki at 19:05│Comments(0)│消防関係