2020年10月10日

「避難をする=避難所に行く」なのかを考える。

今回は防災関係のお話です。
※今回の避難は、台風や豪雨の際の避難についてです。

最近は豪雨による災害が増えています。

豪雨(水害)による被害をなくすため、避難の判断や避難の方法などの見直しがされました。

なお、今回のお話では、新型コロナウイルスに対する避難所の対応のことは除いて書きます。※別の記事で書く予定です。




大雨で、市町村から避難をするように指示が出たらどうしますか?


避難=避難所


のような気がしますが、実はそうでもないんです。


まず、避難所にみなさん全員を避難させるキャパがあるのかが問題になりますよね。

また、あまり密になるとコロナウイルスのこともありますし、コロナのことがないとしてもインフルエンザのことも考えないといけません。




そしてここからが本題なのですが、


避難とは、難を避ける行動であって、避難所に行く行動ではありません。


ですから、
  1. 自宅が浸水する可能性がないことが分かっている
  2. 土砂災害の危険がないことも分かっている
  3. しっかりした建物の上層階にいる
などであれば、自宅に留まる住宅避難も選択肢になります。




みなさんの自宅が住宅避難の選択肢となるかは、

市町村が発表している水害のハザードマップで、ご自宅のある場所が危険を示す色で塗られていないかを確認します。

もし色が塗られているのであれば、自宅以外の場所に避難するようにします。




ここで、

自宅以外に避難=避難所

と考えるのではなく、安全な場所に住んでいるご友人やご親戚の家を選択します。


なお、ご友人やご親戚の家にいきなり避難するのはお相手も困惑しますので、日ごろから避難することをご相談しておくようにします。
※また、安全な旅館やホテル、公共施設などを避難所とするため、協定を締結することも推進されています。




以上のように、避難は避難所に行くのではなく、難を避けるために最善の方法を選択することです。


まずは、
みなさんのご自宅がどのような場所にあるのかを市町村の発表しているハザードマップで確認してみてください。


そして、
以下の避難行動判断フローと避難情報のポイントを参考に、ご自宅の災害リスクをチェックしてどのような時にどのような行動をとるべきか判断してみてください。
↓
避難行動判定フローと避難情報のポイント(総務省消防庁資料)




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gyoseisasaki at 19:30|Permalink│Comments(0)│防災関係 

2020年10月08日

葬祭費や埋葬料の請求

今回は終活関係のお話です。


先日、伯父と話しをしていたら、役場が葬祭費を補助してくれるのを知らなくて祖母の葬儀の費用を補助してもらえなかったと聞きました。

死亡届を提出した際に、死亡に伴う手続きの一覧を役場から手渡されたようなのですが、心が落ち込んでいたり葬儀等でやることが多かったりして、その一覧を見ることをしていなかったそうです。

そこで今回は、葬儀や埋葬の費用の補助について書きたいと思います。



【国民健康保険・後期高齢者医療制度】
亡くなられた方が国民健康保険(後期高齢者医療制度)に加入していた場合に、遺族は市区町村に葬祭費の請求ができます。
  • 窓口は亡くなられた方の住んでいた市区町村役場
  • 申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内
  • 葬祭費は各市区町村で違う。
  • 交通事故等で亡くなられ、賠償を受ける場合は給付されないこともある。
  • 火葬のみの場合には対象とならない市区町村もあるようですので注意が必要※小さなお別れ会を付加すれば認められることもある。

【健康保険】
被保険者が業務外の理由で亡くなった場合に、被保険者に生計を維持され、埋葬を行う方は、埋葬料(霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼など)を請求することができます。
  • 窓口は各健康保険組合・協会けんぽ・社会保険事務所
  • 申請期限は死亡の翌日から2年以内
  • 埋葬費は5万円以内の実費
  • 被扶養者が亡くなった場合にも、家族埋葬料を請求することができる。

【共済組合】
組合員やその被扶養者が亡くなられたときに、埋葬料(家族埋葬料)を請求することができます。
  • 窓口は各共済組合
  • 申請期限は死亡の翌日から2年以内
  • 埋葬費は5万円以内の実費(附加給付を設けて5万円以上の実費を給付するところもある。)
  • 被扶養者が亡くなった場合にも、家族埋葬料を請求することができる。


どの制度の場合でも、申請時に必要な書類などについて違いがありますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。




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gyoseisasaki at 19:30|Permalink│Comments(0)│終活関係 

2020年10月06日

違反対象物公表制度

今回は消防関係のお話です。

※この記事は2020年10月6日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※この記事は国の示している火災予防条例(例)および国からの通知等を参考に作成しています。
※詳細等は各市町村により異なる場合があります。



違反対象物の公表制度というものが、令和2年4月を目途にほとんどの消防機関でスタートしています。
※違反対象物公表制度の実施状況(総務省消防庁)




【違反対象物公表制度ができた経緯】

重大な消防法令違反がある防火対象物には、消防機関により是正命令が行われ、違反があることを利用客に知らせるために公示がされますが、そこまでに至るのに相当の時間を要します。
その間もその対象物は利用され続けられるので、利用客などに早い段階から建物の危険性に関する情報を公表して火災被害の軽減を図るために制度化されました。

…要するに、
お客さん自らが、対象の建物に消防法令違反がないかを消防機関などのホームページから調べることができるようにしましょうよ。という制度です。




【制度の対象となる防火対象物】

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち…

消防法施行令別表第一1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項および16の3項に掲げる防火対象物
※例を挙げると、劇場、スナック、飲食店、物販店、旅館、ホテル、病院、福祉施設、温泉施設、複合施設、地下街など




【公表の対象となる条件】

上記の防火対象物のうち、消防機関の立入検査により、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置する義務があるにもかかわらず、それらの設備が一切設置されていないという法令違反が認められ…

その立入検査の結果を通知した日から一定期間(東三河地区では14日)を経過してもなお、立入検査の結果と同じ違反が認められるとき




【公表の方法】

市町村や消防機関のホームページに掲載されます。
※公表対象物を調べる(総務省消防庁)




【公表の内容】

・防火対象物の名称と所在地
・違反の内容
・その他必要事項




この制度の導入により、施設を利用したいと思っている人が、事前にその施設に重大な消防法令違反がないかを確認できるようになりました。

このような制度をうまく活用して、少しでも理不尽な火災に巻き込まれるリスクをなくしたいですね。


【参考】
違反対象物公表制度の概要リーフレット(日本消防設備安全センターに掲載)




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gyoseisasaki at 19:30|Permalink│Comments(0)│消防関係