2020年10月18日

消火器などの消防用設備等の点検義務は?

今回は消防関係のお話です。
※この記事は2020年10月18日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※この記事は消防法第10条に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は含みません。


防火対象物には、その用途や規模などによって消火器や自動火災報知設備など消防用設備等と言われる設備・器具を設置しなければなりません。
参考:過去ブログ「どういった建物に消防機器を置くのか、どうやって決まっているの?」


設置した消防用設備等は設置したら終わりではなく、非常時に問題なく使えるように維持・管理しなくてはなりません。

そのため、消防関係法令で消防用設備等の点検・報告が義務付けられています。


【点検・報告を義務付けられている人】
消防用設備等が設置されている防火対象物を所有、管理または占有している人です。


【点検・報告の対象となる防火対象物】
消防法施行令別表第一に該当する防火対象物(20項を除きます)で、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物が点検・報告の対象となります。

消防法施行令別表第一※この表は後の説明でも使います。
(1)項
イ劇場、映画館等
ロ公会堂又は集会場
(2)項
イキャバレー等
ロ遊技場又はダンスホール
ハ性風俗営業店舗等
ニカラオケボックス等
(3)項
イ料理店等
ロ飲食店
(4)項百貨店等
(5)項
イ旅館等
ロ共同住宅等
(6)項
イ病院等
ロ特養老人ホーム等
ハディサービス等
ニ幼稚園等
(7)項学校等
(8)項図書館等
(9)項
イ特殊浴場等
ロ一般浴場等
(10)項駅舎等
(11)項神社等
(12)項
イ工場又は作業場
ロ映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項
イ駐車場等
ロ格納庫等
(14)項倉庫
(15)項前各項に該当しない事業場
(16)項
イ特定用途のある複合用途防火対象物
ロ特定用途のない複合用途防火対象物
(16の2)項地下街
(16の3)項準地下街
(17)項重要文化財等
(18)項延長五十メートル以上のアーケード
(19)項市町村長の指定する山林
(20)項総務省令で定める舟車



【点検・報告が必要な消防用設備等】
主に消防法施行令第7条に規定する消火器や非常ベル、誘導灯など次の消防用設備等が点検・報告の対象となります。

消防法施行令第7条に規定する消防用設備等※ざっくり書きます
[消火設備]
消火器、簡易消火用具(水バケツ・乾燥砂など)、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
[警報設備]
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具(警鐘・携帯用拡声器など)、非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)
[避難設備]
避難器具(すべり台・避難はしご・救助袋など)、誘導灯、誘導標識
[そのほか]
消防用水(防火水槽・貯水池など)、排煙設備、連結散水設備...など



【点検の種類と期間】
点検の種類には機器点検と総合点検があります。

簡単に説明すると、

機器点検は、外観や簡易な操作でその機能などを判別できる点検

総合点検は、消防用設備等の一部または全部を作動させ総合的な機能について確認をする点検

です。


点検の期間は、消防用設備等の種類によって決まっていますが、

機器点検は6ヶ月に1回

総合点検は1年に1回

となっています。


また、消防用設備等の種類によっては、総合点検の必要がなく機器点検のみでいいものもあります。

機器点検のみでよい消防用設備等(抜粋)
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識など



【資格者による点検が必要な防火対象物】
次に示す防火対象物は、消防設備士などの資格を持つ人が消防用設備等の点検をしなければいけません。

逆に言うと、

次に示す防火対象物以外は、自ら点検することで問題ないということです。

が、自分ではできないので専門業者に任せるのが一般的ですね。車検と同じようなものですね。

消防設備士などの資格を持つ人が点検をしないといけない防火対象物※かなり要約して説明します。
  1. 延べ面積が1000平方メートル以上の「特定」防火対象物※特定防火対象物とは、上の消防法施行令別表第一の表の色のついている項のものです。
  2. 上記「1.」以外の防火対象物で、みなさんのお住まいを管轄する消防長(消防署長)が指定する、延べ面積が1000平方メートル以上の防火対象物
  3. 地階や3階以上の階に「特定用途」のブースなどがあって、避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物※特定用途とは、上の消防法施行令別表第一の表の色のついている項のうち1項から9項イまでの項を指します。


【点検の結果の報告】
先ほどから出てきている特定防火対象物は1年に1回

それ以外の非特定防火対象物(上の消防法施行令別表第一の表の色のついてない項)は​3年に1回

みなさんのお住まいを管轄する消防長(消防署長)に規定の報告書で報告する必要があります。


ここで間違えないようにしていただきたいのが、

報告は1年または3年ごとですが、

点検の実施は、前述のとおり6ヶ月ごとか1年ごととなっていますのでご留意ください。



【点検結果の保存】
点検をした結果は維持台帳というものを作ってそこに保存します。

この維持台帳には、次に示す資料などを綴ります。
  • 消防用設備等着工届の写し
  • 消防用設備等設置届出書の写し
  • 消防用設備等試験結果報告書
  • 消防用設備等検査済証
  • 消防用設備等点検結果報告書の写し
  • 点検票
  • 消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表
  • 消防用設備等に関する図書(設計書、仕様書、計算書、系統図、配管・配線図、 平面図、立面図、断面図など)
  • 現場の状況を補足する写真、試験データなど
  • その他必要な書類(立入検査時の結果通知書など)

なお、点検結果の点検票の保存は、一部を除き原則3年です。※管轄の消防長(消防署長)が認めるときはそれより短い期間

一部というのは、点検票のうち、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表と経過一覧表です。3年を経過したらこれらのみを保存します。


【まとめ】
以上のことを大まかにまとめますと、
  • 消防用設備等が(義務で)設置されていたら点検をする。
  • 点検は自ら行っていい防火対象物と、資格者が行わないといけない防火対象物がある。
  • 点検には6か月ごとに行う機器点検と1年ごとに行う総合点検があり、消防用設備等の種類により機器点検のみまたは両方の点検を行う。
  • 点検の結果は、防火対象物の種類により、1年ごとまたは3年ごとに消防長(消防署長)に報告する。
  • 点検の結果は維持台帳に保存する。

です。




個人で経営している小さな店舗などの防火対象物でも、消防用設備等が設置されていたら点検・報告・保存をする必要があります。

例えば、
新潟県糸魚川市で発生した飲食店の火災により、面積に関係なく、火を使用する設備・器具を置く3項に掲げる飲食店等には消火器具の設置が必要になりました。※決められた防火上有効な措置を講じた場合は除かれます。


消火器が1本だけでも点検をしないといけませんが、それだけで専門業者に頼むのははっきりいって面倒くさいことだと思います。

そのような小型の店舗などには、自ら点検ができるように専用のアプリがあるのですが、そのことは次回に書きたいと思います。




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2020年10月16日

近況(行政書士新入会員基礎研修受講のため出張)

今日は名古屋国際会議場で行政書士の新入会員基礎研修会でした。
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業務をする上で必要となる基本的なことを一日みっちりと勉強させていただき頭がパンクしそうでした
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そして来週も名古屋で終活の研修



しっかり身に付けて仕事に活かしていけるといいなと思っていますが、脳みそがついていけてないが現実です


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2020年10月14日

避難所の開設とコロナ対策

今回は防災関係のお話です。
※この記事は2020年10月14日に作成しました。


豪雨や地震などのときに、市町村が開設する避難所

コロナ禍の避難所運営はどのようになっているのでしょうか?




新型コロナウイルスが日本に入ってきてから、国からいろいろな通知などが発出されていますが、新型コロナウイルスに対する避難所の対応としては次のようなことを参考にするように言われています。


【可能な限り多くの避難所を開設する】
  • 避難所の収容人員を考慮して、あらかじめ指定した避難所以外の避難所を開設するなどして密の状態を避ける。
  • ホテルや旅館などの活用を検討する。

【親せきや友人の住宅への避難の検討】
  • 災害時に避難生活が必要になる人に対しては、避難所が過密状態になることを防ぐために、可能な限り親せきや友人の家などへの避難を検討していただくように周知する。

【自宅療養者などの避難の検討】

  • 新型コロナウイルス感染症の軽症者などは、保健所等と十分に連携して適切な対応を事前に検討すること。

【避難者の健康状態の確認】

  • 避難者の健康状態の確認は、保健所等と適切な対応を事前に検討したうえ、避難所への到着時に健康状態のチェック(※)を行うことが望ましい。また、避難生活後も定期的に健康状態について確認をする。※「避難所における感染対策マニュアル」の症候群サーベイランスの内容を参考にする。

【手洗い、咳エチケット等の基本的な対策の徹底】

  • 避難者や避難所運営スタッフは、頻繁に手洗いするとともに、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底する。

【避難所の衛生環境の確保】

  • 物品などは、定期的に(または、目に見える汚れがあるとき)、家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の衛生環境をできる限り整える。

【十分な換気の実施・スペースの確保など】

  • 避難所は十分な換気に努めるとともに、避難者が十分なスペースを確保できるように留意する。

【発熱・咳などの症状が出た人のための専用スペースの確保】

  • 発熱や咳などの症状が出た人は、専用のスペースを確保する。その際、可能な限り個室とするとともに、専用のトイレを確保することが望ましい。
  • 同じ兆候や症状のある人たちを同室にすることは、新型コロナウイルス感染症を想定した場合には望ましくない。やむを得ず同室にする場合は、パーティションで区切るなどの工夫をすることが望ましい。
  • 症状が出た人の専用スペースやトイレは、一般の避難者とは場所や動線を分ける。
  • 避難者のスペースの利用方法などについて、事前に関係部局や施設管理者などと調整を図る。

【避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合】

  • 新型コロナウイルス感染症を発症した場合の対応は、保健所等と十分に連携したうえで、適切な対応を事前に検討する。※新型コロナウイルス感染症では、軽症者等であっても原則として一般の避難所に滞在することは適当ではない。

以上のようなことが言われています。


これを何となくまとめると…
  • 避難所へ避難する前に、在宅避難か親せき・友人宅避難かホテル・旅館等避難か考える。※ホテル・旅館等は軽症者、無症状者、要配慮者等
  • 各自でできる感染予防対策には積極的に協力する。
  • 避難所に到着したら健康チェックを受ける。また、避難後も定期的に行われる健康チェックに協力する。
  • 健康状態(咳・発熱など)や濃厚接触者かどうかによって避難所での滞在場所や生活動線が分かれる。
  • 避難所は十分な換気と衛生環境を整える。

みたいな感じになるかなと思います。


また、コロナウイルスの対応を含めた避難所のレイアウトとして次のようなものがあります。
↓
新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト




コロナ禍になる前の避難所の対応より実施すべきことが多くなったので、避難所を運営するスタッフもたくさん必要ですし、必要な物資も色々と増えます。


なお、必要な物資については国が支援すると言っているのですが、いつになるのかわかりませんので、避難する人たちで、マスク・消毒液・体温計・上履き・ゴミ袋は準備をして持っていくことがいいと思います。




最近では、コロナウイルスのほかにも大きな災害が数多く発生しています。


災害にあわせて避難所のあり方も変化しますし、旅行者や外国人、路上生活者、ペットなどへの対応も注目されています。


次々に起こる事象について色々なことを考えないといけない行政ばかりに対応を求めるのではなく、

避難する人、一人ひとりができることには何があるのか考え行動し、

周りの人と協力すればできることには何があるか考え協力し、

自助と共助で、少しでもストレスが少なく安心できる避難生活ができるようになるといいと思います。




最後に、

避難所運営側の資料になるのですが、内閣府防災情報のページに、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイントの動画などがありましたので貼り付けておきます。
↓
新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント動画


これを観て、避難所運営スタッフがどのようなことをするのかを把握して、避難者として何ができるのか考えてみると良いかもしれませんね。



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