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2020年09月17日

立入検査の事前連絡や実施時間帯

今回は消防関係のお話です。

※この記事は2020年9月17日現在の消防関係法令に基づいて掲載しています。
※今回の立入検査の記事には、消防法第16条の5に規定する指定数量以上の危険物に関係するものは含みません。


消防機関は火災予防の目的を達成するため、色々なところに立入検査を実施することができますが、

立入検査前の事前の連絡などは必要あるのでしょうか?




【立入検査前の事前の連絡】
平成13年9月に発生した歌舞伎町ビル火災を契機に平成14年に消防法が改正され、立入検査の事前の連絡(事前通告義務)は撤廃されました。


これにより、事前に連絡をして立入検査を実施しないといけないという法的な義務はなくなりましたが、基本的には、相手方と日程調整をしたうえで実施をします。

事前に連絡をしないで立入検査を行う場合とは、

例えば、
  • 事前の連絡をすることで、違反箇所を一時的になくしてしまい(是正してしまい)、法令違反の実態が正確に把握できないおそれがあるとき
  • 法令違反の疑いがあることの通報を受けて立入検査を行うとき
などがあります。




【立入検査の実施時間帯】
立入検査の実施時間帯についても、平成14年の消防法改正により撤廃され、いつでも立入検査が可能となりましたが、基本的には日中または営業時間内に立入検査を実施します。


営業時間外に立入検査を実施する場合とは、

例えば、
  • 量販店や飲食店などの営業時間外である夜間に、改装工事などを実施していることを知り、立入検査を実施するとき
  • 夜間営業のみの飲食店などに対して営業時間中に立入検査を実施すると営業に支障があり、営業時間前に実施するとき
などがあります。


以上のように、消防機関による立入検査は事前の通知や実施時間の制限はなくなったものの、基本的には、立入検査の日程を調整して、営業時間内に実施しています。


なお、

もし急に立入検査に入られてしまった場合に、正確に対応できる担当者が不在であるなどの理由がある場合は、その旨を伝えて正当な理由と認められれば、立入検査を後日に変更することは可能です。




【補足】
歌舞伎町ビル火災を契機とした消防関係法令の改正では、立入検査の事前通告撤廃等のほかに、消防機関による防火対象物の使用禁止等の措置命令が強化されたり、罰則規定が強化されたりしています。

また、全国が共通的に立入検査や違反処理が行えるように、総務省消防庁がマニュアルを作成するなど、立入検査を通じた火災予防の強化が図られるようになりました。




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gyoseisasaki at 19:30│Comments(0)消防関係 

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